業務委託契約書

株式会社MKroom(以下、「甲」という)とタレント本人(以下、「乙」という)は、以下の事項に関して合意し、本契約を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲が提供するENTECHというサービスを通じて、乙が案件に応募し、出演等の業務を遂行する際の条件を定める。

第2条(許諾の権利)

第1項 甲は、乙がENTECHを通じて出演した案件に関する映像、音声、その他の有形物および、乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴、出演実績等を甲の宣伝・広報目的で利用し、第三者に許諾する権利を有する。

第2項 乙は、甲の事前承諾なしに、自己の出演実績等を第三者に無断で使用させてはならない。

第3項 甲が本条に基づき情報を利用することに対し、乙はいかなる対価・報酬も請求しない。

第4項 ただし、乙が事前に書面またはメールにより、正当な理由を示して情報の利用停止を申し出た場合には、甲はその理由を考慮の上、当該情報の利用を停止することができるものとする。

第3条(報酬および支払い)

第1項 甲は、乙がENTECH経由で出演した案件の報酬として、当該案件にENTECH上で記載された出演料(税込)の50%から振込手数料を控除した金額を、1ポイント=1円として乙にポイントで付与する。

第2項 ポイントは、乙の出演日から起算して原則として3営業日以内にアプリ内に付与されるものとする。ただし、報酬額が単発で300,000円(税込)を超える場合、甲は案件先またはキャスティング会社からの入金確認後にポイントを付与することができる。

第3項 乙は、付与されたポイントについて「引き出し申請」を行うことができ、申請があった場合、甲は原則として申請日から3営業日以内に支払い処理を行うものとする。

第4項 乙は、ポイントの未使用残高が5,000円以上である場合に限り、引き出し申請を行うことができる。

第5項 付与されたポイントは、最終利用日(最後の引き出し日)から起算して3年間利用がない場合、自動的に失効する。

第6項 第2項および第3項に定める3営業日以内の処理については、システム障害、天災、通信不具合、その他やむを得ない事情により遅延が生じる場合がある。この場合、甲は速やかに対応に努めるものとするが、乙はこれに対し損害賠償その他の請求を行わないものとする。

第4条(罰則および損害賠償)

第1項 乙が案件に遅刻した場合には、甲は乙に対して一律10,000円(税込)の罰金を請求することができる。ただし、当該遅刻についてやむを得ない事情や、過去の勤務状況等を甲が総合的に判断し、罰金を免除または減額することができる。

第1項 乙が無断キャンセルまたは当日欠勤を行った場合、乙は案件1件につき一律30,000円(税込)の罰金を甲に支払うものとする。

第2項 当該案件の報酬額が30,000円(税込)を超える場合において、乙が無断キャンセルまたは当日欠勤を行ったときは、甲はその報酬額および実際に被った損害の程度を考慮の上、30,000円を上限とせず、相応の損害賠償を乙に請求できるものとし、乙がこれに応じない場合には、甲は法的措置を講じることができるものとする。

第3項 乙が案件遂行において重大な義務違反を行った場合(例:器物破損、契約違反等)、甲は乙に対し、実損害額に基づく損害賠償を請求することができる。

第4項 やむを得ない事情(病気・事故等)がある場合は、医師の診断書その他合理的な証拠書類を提出することで、前各項の罰則が免除されることがある。

第5項 乙の過去の犯罪歴、飲酒、麻薬使用等による逮捕その他の法的問題に起因して発生した違約金、損害賠償その他の一切の負担は、全て乙の責任とし、甲は一切関与せず、これに関する補償や肩代わり等は行わないものとする。

第5条(案件応募の選考プロセス)

第1項 乙は、ENTECHを通じて案件に応募し、基本的にその応募内容はキャスティング会社または制作会社へ送信されるものとする。ただし、案件の応募状況、制作会社の意向、案件の適正等を考慮し、やむを得ない場合に限り甲が応募内容を選考し、適切な候補者のみを送信することができる。

第2項 乙は、甲の選考プロセスおよび応募の結果に対して、異議を申し立てることができないものとする。

第6条(契約の終了)

第1項 乙は、事務所に所属することでエンテックの利用を事務所から制限された場合、その他やむを得ない事情がある場合には、甲の指定する解約フォームを通じて本契約を終了させることができる。

第2項 前項により本契約が終了した場合であっても、乙が過去に甲を通じて出演した案件の事実、ならびに甲のシステムを利用していた記録については、削除または抹消されることはないものとし、乙はこれをあらかじめ了承する。

第7条(プロモーション協力とサービス連携)

第1項 乙は、ENTECHのサービスを原則として無償で利用するにあたり、以下の内容に同意し、サービスの円滑な運用と連携のための協力を行うものとする。

第2項 乙は、自身が運営する各SNS媒体において、甲が指定するENTECH専用URLを継続的に掲載するものとする。当該URLの掲載により、乙は自身での案件管理や出演交渉、報酬請求等の業務をENTECHシステムを通じて一元管理することが可能となる。

第3項 乙は、ENTECHを通じて決定した案件についてSNS上で告知を行う場合、ENTECHのアカウントまたは名称を適切にメンションし、相互のプロモーションに協力するものとする。

第4項 乙は、甲の依頼に基づき、年に数回程度、ENTECHのサービス自体に関する宣伝を自身のSNS媒体において無償で実施するものとする。これにより、ENTECHと乙との連携や信頼性を高め、今後のキャスティング機会の向上につながることを乙は理解し、誠実に協力するものとする。

第8条(事業者間契約であることの確認)

第1項 甲および乙は、相互に事業者であることを確認し、乙は事業者として本契約を締結するものとする。

第2項 乙は、消費者契約法に基づく解除・取消等の適用を受けないことを保証する。

第9条(競合案件および事務所所属の取り扱い)

第1項 競合案件の管理は乙自身または所属事務所の責任とし、甲は一切の責任を負わない。

第2項 乙は、甲のフォーマットで作成されたプロフィールを使用することを了承する。

第3項 甲は芸能プロダクションではなくキャスティングエージェントであるため、事務所とのトラブルについては責任を負わない。

第4項 乙が現在所属している事務所がある場合、本契約の要項を事務所に通知し、了承を得ていることを保証する。

第10条(その他)

第2項 本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第3項 本契約の内容は、甲が必要と判断した場合、乙に事前通知の上、変更できるものとする。

第6項 本契約は、過去に締結されたActors Profile System(APS)に基づく契約内容を引き継ぎ、その条件も踏まえたうえで追加・改訂されたものである。