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Terms of Service

利用規約

株式会社MKroom(以下、「甲」という)とタレント本人(以下、「乙」という)は、以下の事項に関して合意し、本契約を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲が提供するENTECHというサービスを通じて、乙が案件に応募し、出演等の業務を遂行する際の条件を定める。

第2条(許諾の権利)

第1項 甲は、乙がENTECHを通じて出演した案件に関する映像、音声、その他の有形物および、乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴、出演実績等を甲の宣伝・広報目的で利用し、第三者に許諾する権利を有する。

第2項 乙は、甲の事前承諾なしに、自己の出演実績等を第三者に無断で使用させてはならない。

第3項 甲が本条に基づき情報を利用することに対し、乙はいかなる対価・報酬も請求しない。

第4項 ただし、乙が事前に書面またはメールにより、正当な理由を示して情報の利用停止を申し出た場合には、甲はその理由を考慮の上、当該情報の利用を停止することができるものとする。

第3条(報酬および支払い)

第1項 甲は、乙がENTECH経由で出演した案件の報酬として、当該案件にENTECH上で記載された出演料(税込)の100%から振込手数料を控除した金額を、1ポイント=1円として乙にポイントで付与する。

第2項 ポイントは、乙の出演日から起算して原則として3営業日以内にアプリ内に付与されるものとする。ただし、報酬額が単発で300,000円(税込)を超える場合、甲は案件先またはキャスティング会社からの入金確認後にポイントを付与することができる。

第3項 乙は、付与されたポイントについて「引き出し申請」を行うことができ、申請があった場合、甲は原則として申請日から3営業日以内に支払い処理を行うものとする。

第4項 乙は、ポイントの未使用残高が5,000円以上である場合に限り、引き出し申請を行うことができる。

第5項 付与されたポイントは、最終利用日(最後の引き出し日)から起算して3年間利用がない場合、自動的に失効する。

第6項 第2項および第3項に定める3営業日以内の処理については、システム障害、天災、通信不具合、その他やむを得ない事情により遅延が生じる場合がある。この場合、甲は速やかに対応に努めるものとするが、乙はこれに対し損害賠償その他の請求を行わないものとする。

第7項(紹介者への報酬配分)
乙がENTECHに登録し、活動を開始したことが、別のタレント(以下「紹介者」)による紹介に起因する場合であっても、紹介者への報酬(以下「紹介料」)は原則として発生しないものとする。 ただし、甲が乙を「紹介対象タレント」として公式に認定し、かつ紹介者に対してその旨を通知した場合に限り、以下の条件に基づき紹介料が発生する。
1. 紹介対象タレントがENTECHを通じて出演した案件の報酬に対して、甲が受け取る取り分の中から紹介者に対して所定の紹介料を支払う。
2. 紹介料の料率は、甲が別途定める利率(例:甲の取り分の◯%)とし、事前に紹介者に通知されるものとする。
3. 紹介料の発生期間は、甲が定める一定期間(例:認定から1年間)に限られるものとし、期間満了後は自動的に終了する。
4. 紹介対象タレントがENTECHの利用を終了した場合、または退会・強制退会その他の理由で活動を継続しなくなった場合は、当該時点で紹介料の支払いも終了する。
5. 甲は、業務運用上その他合理的な理由により、紹介料の支払いを取りやめることができるものとし、この場合、紹介者への事前通知なく紹介料を終了させることができるものとする。

第4条(サービス利用プラン)

第1項 乙がENTECHサービスを利用するにあたっては、原則として甲が定める月額利用料(10,780円・税込、以下「利用料」という)を支払う有料プランを適用するものとする。

第2項 ただし、甲が特別の事情その他合理的な理由があると判断した場合に限り、甲は乙に対し、 月額利用料の一部または全部の免除 月額利用料を支払わずに甲が定める特典・機能を利用できる特別プラン (以下総称して「特別措置」という) を適用することができる。この特別措置は、甲の裁量により随時変更・終了できるものとし、乙はこれに異議を述べない。

第3項 前項の特別措置が適用されていない期間については、乙は全ての利用期間において有料プランが適用されることを承諾する。

第5条(解約および休会)

第1項(解約方法) 乙が本契約の解約を希望する場合、甲が指定する解約申請フォーム(以下「解約フォーム」という)に必要事項を入力し送信することにより、正式な解約申請を行うものとする。解約フォームへの回答がない場合、解約は成立しないものとする。

第2項(Stripe決済の場合の解約時期) Stripeによる決済が行われている場合、本契約は初回決済日にあたる日付(以下「基準日」という)を基準として契約期間および決済日が管理されるものとする。 解約の申請があった場合、当該申請日の属する月の翌月の基準日が最終決済日となり、さらにその翌月の基準日までを最終契約期間とする。

第3項(Stripe決済以外の場合の解約時期) Stripe以外の方法で決済が行われている場合、乙が解約フォームに当月中に回答したときは、翌月末日をもって本契約は終了するものとする。なお、金融機関等からの請求は当月27日をもって終了するものとする。

第4項(休会) 乙は、本サービスの利用を一時的に停止するため、甲が指定する休会申請フォーム(以下「休会フォーム」という)への回答をもって休会を申請することができる。休会フォームへの回答がない場合、休会は成立しないものとする。

第5項(Stripe決済の場合の休会開始時期) Stripe決済の場合、休会は基準日を基準として管理され、休会フォームへの回答日の翌々月の基準日以降から適用されるものとする。

第6項(休会期間) 休会期間は最大3ヶ月間とし、当該期間中は甲が定める範囲においてサービスの利用が制限されるものとする。

第7項(特別措置との関係) 本条の規定は、第4条第2項に定める特別措置が適用されていない有料プラン期間において適用されるものとする。

第6条(違約金・損害賠償・ペナルティ)

第1項(総則)
乙は、出演確定後の案件が制作会社、広告主および甲の信用・事業運営に重大な影響を与えることを理解し、誠実にこれを履行する義務を負う。

第2項(遅刻)
乙が集合時刻に遅刻した場合、甲は1案件につき一律10,000円(税込)の違約金を請求できる。ただし、やむを得ない事情があると甲が合理的に判断した場合は減額または免除できる。

第3項(出演確定後の事前キャンセル)
出演確定後、出演日前日までに、乙の責めに帰すべき事由または乙の事情により辞退・キャンセルした場合、乙は当該案件出演料(税込)の2倍の金額を違約金として支払う。

第4項(当日キャンセル・遅刻等による出演不能)
出演当日にキャンセルし、または遅刻その他の理由により出演不能となった場合、乙は当該案件出演料(税込)の3倍の金額を違約金として支払う。

第5項(無断欠席・無連絡不履行)
乙が事前連絡なく出演しなかった場合、または合理的説明なく現場に現れなかった場合、乙は当該案件出演料(税込)の3倍以上5倍以下の金額(甲が合理的に定める額)を違約金として支払う。
甲は併せて、
・ENTECHの利用停止
・案件応募資格停止
・強制退会
その他必要な措置を講じることができ、乙はこれに異議を述べない。

第6項(違約金の法的性質)
前各項の違約金は、
・代替キャスト手配費用
・制作スケジュール再調整費用
・制作会社からの請求・違約金
・取引停止・信用毀損による機会損失
・ブランド価値低下
・その他営業上の一切の損害
の予定損害賠償額として定めるものであり、甲は個別の損害額の立証を要しない。

第7項(責めに帰すべき事由の定義)
以下は全て乙の責めに帰すべき事由に含まれる。
・所属事務所またはマネージャーの指示
・体調管理不足
・スケジュール重複
・私的事情・家庭事情
・通常予見可能な交通トラブル
・その他乙の管理下にある事情

第8項(実損害が上回る場合)
実際の損害額が前各項の違約金を超える場合、甲はその超過分を別途請求できる。

第9項(重大違反)
乙が案件遂行中に契約違反、ハラスメント、器物損壊、信用毀損行為その他第三者に損害を与えた場合、乙はその実損害の全額を賠償する。

第10項(免責事由)
天災、重大事故、入院を要する疾病その他乙の支配が及ばない不可抗力がある場合に限り、合理的証明書類の提出を条件として甲は違約金を免除または減額できる。

第11項(相殺)
乙が本条に基づく金銭債務を履行しない場合、甲は乙の保有ポイント、未払報酬その他支払予定金額から控除・充当できる。

第12項(プロフィール情報の虚偽)
乙がENTECHに登録するプロフィール情報(経歴、出演実績、写真、肖像、各種数値その他一切の情報を含む。)に、故意または過失による虚偽があり、これに起因して甲または制作会社、広告主その他の第三者が損害を被った場合、甲は乙に対し、映像編集費として金200,000円(税込)、または現に生じた損害額の賠償のいずれかを請求することができる。

第13項(直接取引の禁止に対する違約金)
乙が第8条第4項または第5項に違反し、ENTECHを通じて知り得たまたは取引したクライアントとの間で、甲を介さずに直接契約・交渉・出演・報酬の受領等を行った場合、乙は甲に対し、当該案件の想定報酬額(税込)の2倍に相当する金額を違約金として支払う。想定報酬額の算定が困難な場合は、類似案件の報酬額その他合理的な基準に基づき甲が定める金額とする。なお、実際の損害額がこれを超える場合、甲はその超過分を別途請求できるものとする(第8項を準用)。

第7条(案件応募の選考プロセス)

第1項 乙は、ENTECHを通じて案件に応募し、基本的にその応募内容はキャスティング会社または制作会社へ送信されるものとする。ただし、案件の応募状況、制作会社の意向、案件の適正等を考慮し、やむを得ない場合に限り甲が応募内容を選考し、適切な候補者のみを送信することができる。

第2項 乙は、甲の選考プロセスおよび応募の結果に対して、異議を申し立てることができないものとする。

第8条(契約の終了)

第1項 乙は、事務所に所属することでエンテックの利用を事務所から制限された場合、その他やむを得ない事情がある場合には、甲の指定する解約フォームを通じて本契約を終了させることができる。

第2項 前項により本契約が終了した場合であっても、乙が過去に甲を通じて出演した案件の事実、ならびに甲のシステムを利用していた記録については、削除または抹消されることはないものとし、乙はこれをあらかじめ了承する。

第3項(進行中案件がある場合の本契約の存続)
乙が解約または退会を申請した時点において、ENTECHを通じて応募中、出演確定済み、または継続的に進行中の案件(以下「進行中案件」という)が存在する場合、当該進行中案件が完了するまでの間、本契約のうち当該案件に関連する規定(第2条、第3条、第6条および第7条を含むが、これらに限られない)は、本契約終了後も有効に存続するものとする。乙は、進行中案件について、本契約に基づき誠実にこれを履行する義務を負う。

第4項(ENTECH経由案件の取り扱い)
ENTECHを通じて紹介、応募または成立した案件(以下「ENTECH経由案件」という)については、原則として甲がクライアントとの契約主体となる。ただし、案件の性質またはクライアントの要請等により、甲の指示に基づき乙がクライアントと直接契約を締結する場合であっても、当該案件はENTECH経由案件として本契約の適用を受けるものとし、乙は、報酬の分配、第6条に定める違約金、および前後各項に定める直接取引の禁止に関する規定が同様に適用されることを確認する。

第5項(退会後の直接取引の禁止)
乙は、本契約の終了後であっても、進行中案件ならびにその継続、更新、続編または派生に相当する案件(出演内容、企画または報酬体系が実質的に同一または連続すると甲が合理的に判断するものを含む)について、甲を介することなく、クライアントとの間で直接に契約の締結、出演交渉、報酬の受領その他これらに類する行為を行ってはならない。ただし、甲が事前に書面またはメールにより承諾した場合はこの限りでない。
なお、本契約終了後に、前項までの案件と無関係に新たに発生した案件について、乙がクライアントと直接取引を行うことは妨げられない。

第9条(プロモーション協力とサービス連携)

第1項 乙は、ENTECHのサービスを原則として無償で利用するにあたり、以下の内容に同意し、サービスの円滑な運用と連携のための協力を行うものとする。

第2項 乙は、自身が運営する各SNS媒体において、甲が指定するENTECH専用URLを継続的に掲載するものとする。当該URLの掲載により、乙は自身での案件管理や出演交渉、報酬請求等の業務をENTECHシステムを通じて一元管理することが可能となる。

第3項 乙は、ENTECHを通じて決定した案件についてSNS上で告知を行う場合、ENTECHのアカウントまたは名称を適切にメンションし、相互のプロモーションに協力するものとする。

第4項 乙は、甲の依頼に基づき、年に数回程度、ENTECHのサービス自体に関する宣伝を自身のSNS媒体において無償で実施するものとする。これにより、ENTECHと乙との連携や信頼性を高め、今後のキャスティング機会の向上につながることを乙は理解し、誠実に協力するものとする。

第10条(利用停止・強制退会)

第1項 乙が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った、または行うおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は、事前の通知または催告を要することなく、乙に対してENTECHの全部または一部の利用停止、案件応募資格の停止、もしくは強制退会その他甲が必要と判断する措置を講じることができるものとする。
1. ストーカー行為、つきまとい行為、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントその他これらに類する迷惑行為
2. 制作会社、キャスティング会社、共演者、スタッフ、一般第三者等に対し、甲またはENTECHの信用・ブランド価値を毀損するおそれのある言動または行為
3. 犯罪行為、法令違反、公序良俗に反する行為、またはこれらに準ずる行為
4. 反社会的勢力との関係が判明した場合
5. その他、乙の言動・行為・素行等が、甲が運営するENTECHの健全な運営、信用、イメージ、または他のタレントに悪影響を及ぼすと甲が判断した場合

第2項 前項に基づく措置は、乙の故意・過失の有無、事実関係の確定の有無、刑事・民事上の責任の有無を問わず、甲の裁量により行われるものとし、乙はこれに異議を述べない。

第3項 本条に基づき利用停止または強制退会となった場合であっても、既に発生している罰金、損害賠償義務、未払利用料その他本契約に基づく乙の金銭的債務は消滅しないものとする。

第4項 本条に基づく措置により乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとする。

第11条(事業者間契約であることの確認)

第1項 甲および乙は、相互に事業者であることを確認し、乙は事業者として本契約を締結するものとする。

第2項 乙は、消費者契約法に基づく解除・取消等の適用を受けないことを保証する。

第12条(競合案件および事務所所属の取り扱い)

第1項 競合案件の管理は乙自身または所属事務所の責任とし、甲は一切の責任を負わない。

第2項 乙は、甲のフォーマットで作成されたプロフィールを使用することを了承する。

第3項 甲は芸能プロダクションではなくキャスティングエージェントであるため、事務所とのトラブルについては責任を負わない。

第4項 乙が現在所属している事務所がある場合、本契約の要項を事務所に通知し、了承を得ていることを保証する。

第13条(その他)

第1項 本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第2項 本契約の内容は、甲が必要と判断した場合、乙に事前通知の上、変更できるものとする。

第3項 本契約は、過去に締結されたActors Profile System(APS)に基づく契約内容を引き継ぎ、その条件も踏まえたうえで追加・改訂されたものである。

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